制度の改正
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度
2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。
従来は「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。
外国人技能実習機構の設立
新制度においては、技能実習法に基づき外国人技能実習機構が設立されています。同機構は、2017年11月1日の技能実習法の施行により、技能実習計画の 認定、実習実施者の届出の受理、管理団体の許可申請の受理等をはじめ、実習実施者や管理団体に対する指導監督(実地検査・報告徴収)や、技能実習生からの 申告・相談に応じるなど、技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務を行います。
同機構は、東京に本部事務所が置かれるほか、全国で13 箇所(札幌、仙台、水戸、東京、長野、富山、名古屋、大阪、広島、高松、松山、福岡、熊本)の地方事務所・支所において業務を行います。 ※外国人技能実習機構のホームページ
技能実習の基本理念
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを 目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのな いよう、基本理念として、技能実習は、①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図 る体制が確立された環境で行わなければならないこと、②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないことが定められています。
技能実習法に基づく新制度の概要
技能実習の適正な実施
- 技能実習の基本理念、関係者の責務及び基本方針の策定
- 技能実習計画の認定制
- 実習実施者の届出制
- 管理団体の許可制
- 認可法人「外国人技能実習機構」の新設
- 事業所管大臣等への協力要請等の規定の整備及び関係行政機関等による地域協議会の設置
技能実習生の保護
- 人権侵害等に対する罰則等の整備
- 技能実習生から主務大臣への申告制度の新設
- 技能実習生の相談・通報の窓口の整備
- 実習先変更支援の充実
制度の拡充
- 優良な管理団体・実習実施者での実習期間の延長(3年→5年)
- 優良な監理・実習実施者における受入れ人数枠の拡大
- 対象職種の拡大(地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の同時実習の措置)
〈法務省・厚生労働省公表資料〉
○技能実習制度の仕組み
○新たな技能実習制度について(平成30年3月8日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)