受入についての基礎知識
(1)技能実習制度について1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が1990年に改正され、我が国で開発され培われた技能、技術、知識(以下「技能等」という。)の諸外国への移転を図り経済発展を担う「人づくり」に貢献するため、資本・取引関係がない場合でも受入が可能となり、1993年には、雇用関係の下で、より実践的な技能等の修得可能な技能実習制度が創設されました。 そして、この度、研修生・技能実習生の法的保護、その法的地位の安定化を図るために、研修・技能実習制度の見直しが行われ、2009年7月の入管法の一部改正により、新しい研修・技能実習制度が、2010年7月1日から施行されることとなりました。 |
技能実習1号「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動 イ海外にある合弁企業等事業上の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動(企業単独型) |
技能実習2号技能実習1号の活動に従事し,技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため,雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動 ※ 技能実習2号も,1号と同様に [イ] [ロ]のどちらかに分類されることになります |
技能実習3号*平成29年11月新設 第2号技能実習で設定した各職務についての3級の技能検定の実技試験に合格することが必要です。 |
技能実習の期間技能実習期間は技能実習1号,技能実習2号,技能実習3号の期間を合わせて最長5 年です。 「講習」 |
(2)受入れできる管理団体技能実習生の受入れができる管理団体(営利を目的とするものは認められません。)は次の通りです。
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(3)受入れの人数制限について「技能実習1号ロ」による技能実習生の受け入れ人数枠は、下表のとおりです。
注) 常勤職員には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれない
(*注1) 法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業
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(4) 受入れる企業の条件とは受入れに関しては、その形態によって、要件がことなります。
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(5) 受入れ団体 ・ 企業等に求められる条件とは。受入れに必要な準備は以下のことです
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