共進国際事業協同組合

お問い合わせ

企業経営者のみなさまへ  外国人技能実習生受入制度のご案内

受入についての基礎知識

(1)技能実習制度について

1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が1990年に改正され、我が国で開発され培われた技能、技術、知識(以下「技能等」という。)の諸外国への移転を図り経済発展を担う「人づくり」に貢献するため、資本・取引関係がない場合でも受入が可能となり、1993年には、雇用関係の下で、より実践的な技能等の修得可能な技能実習制度が創設されました。

そして、この度、研修生・技能実習生の法的保護、その法的地位の安定化を図るために、研修・技能実習制度の見直しが行われ、2009年7月の入管法の一部改正により、新しい研修・技能実習制度が、2010年7月1日から施行されることとなりました。

技能実習1号

「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動
※ 在留資格「技能実習」は,受入れ形態により次の2 種類に分けられます。

海外にある合弁企業等事業上の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動(企業単独型)
商工会等の営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行う活動(団体監理型)

技能実習2号

技能実習1号の活動に従事し,技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため,雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動

※ 技能実習2号も,1号と同様に [イ] [ロ]のどちらかに分類されることになります

技能実習3号

*平成29年11月新設

第2号技能実習で設定した各職務についての3級の技能検定の実技試験に合格することが必要です。
また、第2号技能実習の修了後、実習生は1か月以上の帰国をすることが定められています。

技能実習の期間

技能実習期間は技能実習1号,技能実習2号,技能実習3号の期間を合わせて最長5 年です。

「講習」
管理団体は、技能実習生が実施機関において技能等の修得活動を実施する前に、一定時間以上講習を実施することが求められています。
講習を実施する際には、技能実習生を、机といすが備得られている学習に適した研修施設に集めて実施しなければなりません。

(2)受入れできる管理団体 

技能実習生の受入れができる管理団体(営利を目的とするものは認められません。)は次の通りです。

  1. 商工会議所又は商工会
  2. 中小企業団体
  3. 職業訓練法人
  4. 農業協同組合、漁業協同組合
  5. 公益社団法人、公益財団法人
  6. 法務大臣が告示をもって定める管理団体
(3)受入れの人数制限について 

「技能実習1号ロ」による技能実習生の受け入れ人数枠は、下表のとおりです。

基本人数枠
実習実施者の常勤の職員の総数 技能実習生の人数
301名以上 常勤職員の総数の 20分の1以内
201名以上 300名以下  15名
101名以上 200名以下  10名
 51名以上 100名以下   6名
 41名以上 50名以下   5名
 31名以上 40名以下   4名
 30名以下   3名

注) 常勤職員には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれない

人数枠(団体管理型)
人数枠
第1号(1年間) 第2号(2年間) 優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
人数枠(企業単独型)

企業

技能実習生の人数枠
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
優良基準適合者
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
第3号
(2年間)
*注1 基本人数枠 基本人数枠の
2倍
基本人数枠の
2倍
基本人数枠の
4倍
基本人数枠の
6倍
*注2 常勤職員総数
の20分の1
常勤職員総数
の10分の1
常勤職員総数
の10分の1
常勤職員総数
の5分の1
常勤職員総数
の10分の3

(*注1) 法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業
(*注2) 上記以外の企業

  • 団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えてはならない。
    (1号実習生:常勤職員の総数)
    (2号実習生:常勤職員数の総数の2倍)
    (3号実習生:常勤職員数の総数の3倍)>
  • 特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。
  • やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることを可能とする。
(4) 受入れる企業の条件とは

受入れに関しては、その形態によって、要件がことなります。

  1. 海外関連企業から受け入れる場合現地法人 ・ 合弁企業 ・ 海外の取引先(相当額の取引実績が必要) 企業
  2. 海外に関連企業ない場合海外に上記のような関連企業がない場合は、 許可された協同組合を通じてのみ受入れが可能です。
(5) 受入れ団体 ・ 企業等に求められる条件とは。

受入れに必要な準備は以下のことです    

  1. 5年以上の技能経験を有する技能実習指導員を置くこと
  2. 技能実習生用宿舎を準備すること
  3. 技能実習施設を確保すること
  4. 生活指導員をおくこと
  5. 技能実習生の実習中の死亡、負傷、または疾病等に備え、保険に加入すること
  6. 安全衛生上必要な措置を講じていること
  7. 国又は地方自治体から資金その他の援助且つ指導を受けること
ページのトップへ戻る